憲法研究
今週のニュースレターでは、アメリカ合衆国憲法における弾劾について改めて考察するという大胆なアイデアを思いつきました。幸いにも、この言葉は6回しか使われていません。では、これらを見直し、トランプ大統領の2度目の弾劾にどう当てはまるか考えてみましょう。偏見のないよう、できる限り公平な立場で論じたいと思います。
本題に入る前に、米国以外の購読者のために、弾劾後の懲罰手続きが元大統領にも適用できるかどうかという問題を考えてみましょう。問題は、憲法がどちらの立場にも言及していないことです。
以下は、ドナルド・トランプ大統領に対する第2回弾劾における6つの言及と、それらの適用性についての私の簡潔な解釈です。提起された憲法上の問題に対する重要性の順に並べています。
「衆議院は議長及びその他の役員を選出し、弾劾の権限を唯一有する。」 - 第1条第2項
下院が任期終了まで14日を残してドナルド・トランプ大統領を弾劾したこと、あるいは下院にそうする権限があるかどうかについて真剣に議論している人はいない。
「大統領は…弾劾の場合を除き、合衆国に対する犯罪について執行猶予および恩赦を与える権限を有する。」 - 第2条第2項
上記の引用文は説明の必要もありません。トランプ氏が大統領在任中になぜ弾劾を免れるために自ら恩赦を与えなかったのかと疑問に思う人がいるようですが、答えは「できなかった」です。たとえ自ら恩赦を与えることが合憲と判断されたとしても(そのようなことは一度もありませんが)、それは「弾劾を免れる」ためのカードにはなりません。私の理解では、それは連邦刑事裁判所にのみ適用されるでしょう。
「弾劾事件を除くすべての犯罪の裁判は、陪審によって行われ、当該犯罪が行われた州で行われる。ただし、いずれの州でも行われなかった場合、裁判は議会が法律で定める場所で行われる。」 ―第2条第2項
これも、今回の件は弾劾事件であるため、関係がないようです。弾劾事件は上院で審理されるため、上院本会議で審議されるのは当然のことです。
「上院は、すべての弾劾を審理する唯一の権限を有する。その目的のため開廷する際、上院は宣誓または宣誓供述を行う。合衆国大統領の審理においては、最高裁判所長官が議長を務める。また、出席議員の3分の2の同意がなければ、いかなる者も有罪とされない。」 ―第1条第3項
これは、有罪判決に必要な2/3の票数を示しています。この高い基準が、アンドリュー・ジョンソン大統領が罷免まであと1票というところまで迫ったにもかかわらず、アメリカの歴史上、罷免された大統領がいない理由を説明しているのかもしれません。2/3ルールに異論を唱える人はいません。
私がより重要だと思うのは、なぜ最高裁判所長官が今回の弾劾裁判を主宰しなかったのかという点です。彼はクリントン大統領とトランプ氏の最初の弾劾裁判の両方で主宰しました。今回の弾劾裁判では、現職大統領が裁判にかけられていないため、主宰は任意だと考えたのでしょう。代わりに、パトリック・リーヒ氏がorg/wiki/President_pro_tempore_of_the_United_States_Senate" target="_blank">仮大統領(president pro tempore presided)とはどういう役職か、と疑問に思うかもしれません。現在チャック・シューマー氏が務める上院多数党院内総務と混同しないでください。話が逸れるかもしれませんが、簡単に言うと、これは正式には上院議長を務める副大統領の代理です。この役職に就く上院議員は、正式には上院議員の中で2番目に高い地位にあり、1位は副大統領です。ただし、個人的には、これは主に儀礼的な肩書きだと思います。
「アメリカ合衆国大統領、副大統領およびすべての文民官吏は、反逆罪、収賄罪、その他の重罪および軽罪による弾劾および有罪判決により、その職を解かれる。」 - 第2条第4項
これは重要な点です。トランプ氏側は、裁判当時トランプ氏は大統領ではなかったため、裁判は正当ではないと主張しました。彼らはまた、トランプ氏はもはや大統領ではなかったので罷免は不可能であり、裁判は大騒ぎだったと主張するでしょうし、実際にそう言っていました。
私はこのニュースレターを裁判自体が正当であったかどうかという問題だけに限定しているので、「重大な犯罪と軽犯罪」が何であるかについては立ち入りません。
「弾劾裁判における判決は、その職からの解任、および合衆国における名誉職、信託職、または利益職の保持および享受の資格の剥奪を超えるものではない。ただし、有罪判決を受けた当事者は、法律に従って、起訴、裁判、判決および処罰の対象となる。」 - 第1条第3項
これもまた重要な点です。判決は、職務からの罷免と将来の公職に就く資格の剥奪を超えてはならず、それ以上の効力を持たないとされています。検察側は、既に罷免されているため罷免を求めているのではなく、将来の公職に就く資格の剥奪を求めていると主張しました。3分の2の多数決に達しなかったため、トランプ氏が2024年に再選されることを阻止するものは何もありません。
全体像は、大統領として弾劾された元大統領が上院で裁かれるかどうかについて、憲法が明確な規定をしていないという点をどちらの側も争っていないということです。繰り返しますが、憲法には明確に規定されていないのです。
憲法の文言に従えば、第2条第4項は元大統領の裁判を認めていないように思われる。
しかし、憲法第1条第3項は、将来の公職への就任資格の剥奪は、現状に適用可能な懲罰であることを示しています。トランプ大統領が大統領在任中に2度弾劾されたことに異論を唱える人はいません。
これがどれほど関連があるかは分かりませんが、上院が弾劾条項を入手したのは、トランプ大統領が退任した1月20日以降でした。もし20日より前に入手していたら、違憲性の主張はそれほど説得力のあるものにはならなかったでしょう。
全体として、ある条項と別の条項が対立しているように見えます。憲法の文言と精神が対立していると主張する人もいるかもしれません。法的なグレーゾーンにおいては、刑事裁判では通常、被告人が疑わしい場合は有利に扱われるという事実は注目すべき点だと思います。しかし、これは従来の刑事裁判ではなく、米国の歴史上わずか4回しか行われておらず、頼りになる規則や前例がほとんどない裁判でした。
この言葉で終わりにしたいと思います。記録に残しておきますが、私は投票の正しい方法に関して、どちらか一方に明確な意見を述べたことはありません。ただ、国民が憲法について少しでも学んでくれればと願っています。だからこそ、このニュースレターを書いたのです。